飲食店で注文したものと全然違う食べ物が出てきたら、食べるかどうかはともかく「注文したものと違う」と言うだろう。しかし、店員から「いいえ、確かに注文されたとおりの品です」と返されることもあるようだ。

都内の企業に勤めるカズキさん(20代)は、友人の結婚式に出席するため、前日の昼から大阪に来ていた。昼食は手早く済まそうと駅近くのそば屋に入り、「たぬきそば」を注文した。

ところが、そばに入っていた具材は「油揚げ」。カズキさんは、店側が「きつねそば」と勘違いしたのかと思い、「自分が注文したのは『たぬきそば』です」と伝えたところ、店員に「これが『たぬきそば』ですけど…」と言われたという。

たぬき」に化かされた?

どういうことなのあらためて店側に尋ねたら、「大阪で『たぬき』といえば、甘い油揚げがのったものです」と説明された。

東京で生まれ育ったカズキさんは「たぬき=天かす(揚げ玉)」「きつね油揚げ」と思っていたので、「たぬき」の意味するものが違うことに驚くとともに、なぜこうなったのか合点がいった。

油揚げが好きではないカズキさんは「キャンセルして、天かすがのったそばを出してもらえますか」とお願いした。しかし、店員に「『たぬき』を注文されて『たぬき』を出したので、キャンセルはできません」と言われてしまった。

その場はあきらめ、そばだけを食べて店を出たカズキさん。「自分が悪かったのだろうか」とキャンセルできなかったことにモヤモヤしているようだ。

食べ物の呼び名が異なったため、思っていた品と違う料理が出てきた場合はキャンセルできないのだろうか。大橋賢也弁護士に聞いた。

大阪のそば屋に「天かすがのったたぬきそば」を求めるのは分が悪い

——「たぬきそば」をめぐり、思わぬできごとがあったようです。

実際の対応としては、大阪の文化を勉強することができたと考え、出されたものを食べるのが良いのではないでしょうか。

しかし、数百円の「たぬきそば」とは異なり、桁が異なる商取引で同じようなことが起きた場合、そんな簡単に済ませるわけにもいきません。

そこで、今回の「たぬきそば問題」を題材に、そば屋と客との間ではどのような契約が成立していたと考えられるのかという点から検討してみたいと思います。

契約は、一般的に、当事者の意思が合致した場合に成立します。

たとえば、そば屋が、「たぬきそば500円」という掲示をしていた場合(契約の申込み)、客が「たぬきそば一杯ください」と伝えると(契約の承諾)、当事者間では、500円たぬきそば一杯の売買契約が成立します。

ところが、今回のケースでは、500円たぬきそば一杯という表示内容に食い違いはなかったのですが、たぬきそばの内容につき、そば屋は「油揚げがのったもの」と考え、客は「天かすがのったもの」と考えているように、当事者の内心の意思が異なっています。

このような場合、当事者間では、そもそもたぬきそば一杯の売買契約が成立したと考えられるのでしょうか。

——それぞれ想定していた「たぬきそば」が違う以上、成立していないように思えます。

そうですね。当事者の内心の意思を基準に判断すると、今回のケースでは、当事者の意思が合致していたとはいえず、そもそも売買契約は成立していなかったということになります。

しかし、内心で思っていることは他人にはわかりません。当事者の内心の意思が合致していない場合は常に契約不成立となると、あまりに取引の安全を害することになってしまいます。

そこで、慣習や取引慣行を参考にして、当事者が目的物についてどのように理解するのが合理的かを判断していくべきだと考えます。

——今回のケースではどう判断されるのでしょうか。

今回は、大阪のそば屋が舞台ですから、慣習や取引慣行を参考にすると、「たぬきそばとは、油揚げがのったそば」と解釈するのが合理的であると考えます。したがって、今回の当事者間では、「油揚げがのったたぬきそば」の売買契約が成立しています。

「錯誤」があった場合は取り消すことができることも

——思っていたものと違う「たぬきそば」が出されても、契約は成立しているのですね。

次に、天かすがのったそばが出てくると思っていた客が、どのような主張をできるのかにつき検討してみましょう。

先ほど述べたように、客の意思表示を慣習や取引慣行を参考にして判断すると、客は、「油揚げがのったたぬきそば」を注文したことになります。しかし、客は、天かすがのったたぬきそばが出てくるものと思っています。

このように、客は、油揚げがのったたぬきそばを注文するという意思表示に対応する意思を欠いているので、客の意思表示には「錯誤」があったことになります(民法95条1項1号)。

しかも、そばに油揚げがのっているか天かすがのっているかは、売買契約の目的や取引上の社会通念に照らして重要なものですから、客は錯誤に基づき、売買契約を取り消すことができるように思われます。

——そばの注文客にとって、どんな具材がのっているかは重要でしょうね。

しかし、民法は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、取引の相手方を保護するために、原則的に表意者は、意思表示の取消しをすることができないと規定しています(民法95条3項)。

今回のケースで、客が、大阪におけるたぬきそばは、油揚げがのったものであるということを知らなかったことにつき重大な過失があったと言えるでしょうから、客は、売買契約を錯誤に基づき、取り消すことはできないと考えます。

たぬきそば」から考える取引の安全

——つまり、「たぬきそば」の売買契約は成立していたが、のっている具材は重要な要素なので「錯誤」があったとして契約を取り消すことができるようにも思われる。しかし、今回のケースでは注文した側に重大な過失があったので、「天かすがのったたぬきそば」が食べたいと言って「油揚げがのったたぬきそば」をキャンセルすることはできない、ということですね。

注文した側としては残念な結論かもしれませんが、そういうことになります。

今回は数百円の「たぬきそば」をめぐるやり取りですので、そこまで大きなトラブルにはならないかもしれませんが、同じようなことは他の取引でも生じないとは限りません。

そこで、慣習・取引慣行上、明らかとは言えないようなものについては、念のため、簡単な説明書きを付しておく方が良いと思います。

また、当事者が、自ら用いた言葉に特異な意味を与えるつもりであった場合は、取引の安全を図るために、丁寧な説明書きを付しておくべきでしょう。

【取材協力弁護士
大橋 賢也(おおはし・けんや)弁護士
神奈川県立湘南高等学校中央大学法学部法律学科卒業。平成18年弁護士登録。神奈川県弁護士会所属。離婚、相続、成年後見、債務整理、交通事故等、幅広い案件を扱う。一人一人の心に寄り添う頼れるパートナーを目指して、川崎エスト法律事務所を開設。趣味はマラソン
事務所名:川崎エスト法律事務所
事務所URLhttp://kawasakiest.com/

大阪のそば屋で「たぬき」注文したら、東京人「“きつね”出された」 キャンセル可能?


(出典 news.nicovideo.jp)


(出典 amd-pctr.c.yimg.jp)



<このニュースへのネットの反応>

大阪ではマジでたぬきうどん=油揚げなん?大阪行った事ないから地元の人教えてクレメンス


これと似たような話で、九州で天ぷらうどんを頼むと、ほとんどが丸い揚げかまぼこ(丸天)が出てくるから注意だ。取引先に言われて初めて気が付いた。


大阪ではうどんに油揚げ=きつねうどん 蕎麦に油揚げ=たぬきうどん。京都は刻んだ油揚げと青ねぎをあんかけにしたうどんか蕎麦。だったような気がする


図々しい猫> せやで。ちなみに天*が乗ったうどんはハイカラうどんって言う。


ハイカラうどんって最近死語になってるような気がする...あまり使ってる人見たことないし...


たぬき=トッピングって認識だったから東京でたぬきそばが追加料金無しで頼めると思ったら天*だったのは驚いた。これじゃ料金変わらなくて当たり前だなって


かたまち> ワレ大阪ちゃうやろ。どこのもんや?


面倒だから両方乗せてたぬきつねそばにすればいいのに


その地域では「そのメニュー名」で「その料理」が出てくるというのは方言と考え方は同じ。イタリアで乾杯するときに「恥ずかしいヤメテ!」って日本人がイタリア人に怒るのか?って話。そういう知識もなしに「自分たちが常識」だと凝り固まって相手に食って掛かる方が控えめに言ってアタマおかしい。


河内のおっさん8号>詳しくは言いたくないけど大阪近郊


かたまち・河内>大阪に住んでいても若い年代と長年文化や言葉に親しんでる年代で知識の精度も絶対量も違うのは当たり前。こんな世間の常識みたいなネチケットの話なんかさせんなや。いい年こいて恥ずかしいぞ。


思ったのと違うのが出てきたからってキャンセルだの取り換えだの、何様なのかと思う。男だったら黙って食えや。


たぬきときつねが地域で違ってあれーってなるまでは分かる。だがなぜ当然のように店になんの落ち度もない飲食物をキャンセルできると思ってるのか。一般的な倫理と知能があればそのまま食うか油揚げだけトッピングで注文できるか尋ねるかの2択なんだが


「けつねうろん」はほんとに言うの?


でも「緑のたぬき」は関西でも受け入れられている(笑)


大阪とか関係なく、これが成立するなら「うちの店ではこの名前です」って全然別物出しても許されることになる


Kanoto>>景品表示法第五条:事業者は自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。(三)前二号に掲げるものの他、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて不当に顧客を誘引し一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの


Kanoto>>記事が読めないバカなのか記事を読まないクズなのかは知らんが、当然このケースは↑には該当せず合法だからなw


わりと知られた話だと思っていたが、取引の例え話としてはいい題材だな。


まあ、普通の神経してたらなるほどなと思って食べるだけ。


「緑のたぬき」はどうなんだろ。大阪だとこの名称で受け入れられてるのかな


その地域で主流の「それ」とその地域でも受け入れられている「それ」が同時に存在する例なんか腐るほどあるだろ。日本でカレーといったら大半の人が昔からのカレーライスを想像しても本場インドのカレーも受け入れてるだろ。スープカレーが名物の北海道民は日本人が想像するカレーライスも本場のインド風も否定してんのか。アタマ悪すぎるぞ屁理屈キッズども。


良い例えですね。契約は慎重に。


Amazonのレビュー欄にいるよな。何も確認せず買って思ったのと違ったから星1評価つける奴。


法的解釈に過ぎないのはわかってるけど、たぬきそばを知らない事を重大な過失扱いしてるの笑える


>図々しい猫大阪では油揚げが載ったうどんがきつねうどん、油揚げが載ったそばがたぬきそばで、たぬきうどんときつねそばは存在しない。


大阪にたぬきうどん、きつねそばは存在しない。天*うどん(東京のたぬきうどん)はどこかで見た記憶がある。


郷に入っては郷に従えやな


お前らなか卯行ってみいや。「はいからうどん」あるぞ。


こんなことでトラブルにならないし、理由が分かれば引き下がるのが普通。弁護士ドットコム込むは異常記事ばかりだ


関東でキツネが油揚げなのはお稲荷さんから。たぬきは天種抜き→種抜き→たぬき関西人はおかしい(結論


広島だとカバチたれんなやの一言で済む問題。


赤いきつねと緑のたぬき、たぬきは確かにオアゲじゃないね。


同じ日本なのに異次元だな!


店側に落ち度はないが仮に嫌いなものが出てきちゃったらダメもとで頼んでみるくらいはありでしょ。でも食い下がるのはNG、店がダメっていったらおとなしくアキラメロン。投稿者もトラブルは起こしてないっぽいしそこまで非難される程ではない。


郷に入っては郷に従え


食品見本か提供見本写真あればよかったのにな あってコレなら頼んだ側は言い逃れできんが


初めて知った


黙って喰います・・・。